鈴鹿市「ふれあい収集」とは?ごみ出しが難しい方を支える新しい仕組みをやさしく解説

松山かなブログ|くらし・福祉・ごみ出し支援

鈴鹿市「ふれあい収集」が始まります
ごみ出しが難しい方を支える新しい仕組み

鈴鹿市で2026年4月から始まる 「ふれあい収集」は、 ごみ集積所まで継続してごみを出すことが難しい高齢者や障がいのある方を支える福祉サービスです。
どんな人が対象になるのか、何を出せるのか、申込みでは何が必要なのかを、 生活者目線でやさしく整理します。

📌この記事の3つのポイント

ふれあい収集は、ごみ出しが難しい高齢者や障がいのある方の負担を軽くする戸別収集サービスです
利用には条件があり、申込書・見取り図などの提出と審査、現地調査があります
週1回の無料収集ですが、分別や排出場所の管理など利用者側のルールも大切です

ふれあい収集って、どんな制度?

ふれあい収集は、 家庭ごみを自分でごみ集積所まで継続して出すことが難しい方のために、 市が戸別に回収する仕組みです。

鈴鹿市では、 ごみ出しに関する負担を軽くし、 在宅での生活を支えることを目的とした 福祉サービスとして位置づけられています。

ただ「取りに来てくれる制度」というだけではなく、 暮らしを続けるうえでの困りごとに対して、 行政が一つ具体的な支え方を用意した仕組みとも言えそうです。

ごみ出しは毎週のことだからこそ、できなくなった時の負担はとても大きいものです。
こうした支援があること自体が、在宅生活を支える安心につながると感じます。

誰が利用できるの? 対象となる方

利用できるのは、鈴鹿市内に住んでいて、 いくつかの条件をすべて満たす方です。

住所要件 鈴鹿市に住民登録がある方
※施設入所中や入院中の方は対象外
世帯要件 未成年者を除き、要件にあてはまる高齢者等または障がい者のみで構成される世帯
生活状況 本人・家族・同居世帯員などによって、ごみ集積所へ家庭ごみを出すことができない方
高齢者等 要介護3・4・5のいずれかに該当する方
障がい者 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級などに該当する方
対象外になる例

共同住宅などで、同じ敷地内にごみ集積所がある場合は対象外です。
また、社会福祉施設や医療機関に入所・入院している方も対象外となります。

さらに、 条件にあてはまるだけでなく、 市の審査と現地調査を経て 「利用が可能」と判断される必要があります。

どんなごみを回収してもらえるの?

ふれあい収集で回収されるのは、 家庭ごみのうち次の6種類です。

収集対象のごみ
  • もやせるごみ
  • プラスチックごみ
  • もやせないごみ
  • 有害ごみ
  • 資源A(新聞、雑誌、紙パックなど)
  • 資源B(あきかん、あきびん、ペットボトル、衣類)

分別のしかたは、 市が配布している「家庭ごみの分け方・出し方」に従う必要があります。 それぞれ指定の袋や出し方が決まっているため、 ふだんの家庭ごみと同じように分別して準備します。

対象外のもの

粗大ごみは、ふれあい収集の対象外です。
家電4品目や危険物、適正処理困難物なども回収できません。

申込みに必要なものと提出先

利用したい場合は、 事前に案内や要綱、排出場所の設置基準を確認したうえで、 申込書を提出します。

必要書類 鈴鹿市ふれあい収集事業申込書(第1号様式)
添付書類 ごみ排出場所や周辺道路が分かる見取り図
共同住宅の場合 敷地内すべての配置図
共有地などの場合 所有者または管理者の承諾書
提出先 鈴鹿市役所本館4階 廃棄物対策課(41番窓口)
提出方法 原則持ち込み
※家族やケアマネなど代理人提出も可能

申込書のうち、 申込者欄と申込者補助者欄は原則として本人の自筆が必要です。
その他の欄は印字や代筆でも構いませんが、 自筆が難しい場合の扱いは案内に沿って確認しておくと安心です。

申込みから利用開始までの流れ

申込書を出せばすぐ利用開始というわけではなく、 いくつかの段階があります。

利用開始までの流れ
  • 必要書類を確認し、申込書を提出する
  • 対象要件にあてはまるか審査を受ける
  • 市職員による現地調査を受ける
  • 承認・不承認の通知を受ける
  • 承認後、指定日から収集開始

2026年4月30日までに申込みした方は、 7月1日以降の曜日から開始予定とされています。
それ以降の申込みは順次開始となります。

申込み後に現地調査があるのは、 実際に安全に回収できるかを確かめるためでもあります。
使う人にも、作業する人にも無理のない形を整える大事な手順だと思います。

ごみを出す場所にはルールがあります

ふれあい収集では、 申込み時に「どこにごみを出すか」を決める必要があります。

その場所は、 ごみの排出や収集作業がしやすく、 かつ安全に作業できる道路沿いであることが基本です。

設置場所の考え方

ガードレールや電柱、段差などの障害物が少ないことが前提です。
交通量の多い道路沿い、信号付近、袋路状道路に面した場所などは、 廃棄物対策課との協議が必要になる場合があります。

共同住宅では、 駐車場の近くを避けることや、 通行の妨げにならない場所を確保することも求められています。
また、他人や共有の敷地に置く場合には、 所有者や管理者の承諾が必要です。

さらに、 ごみの散乱を防ぐために、 原則としてフタ付きの容器やネットの準備も必要になります。 その購入や維持管理は利用者側の負担です。

利用するときに気をつけたいこと

収集は週1回、料金は無料です。
ただし、無料で使える分、 ルールを守って利用することが前提になります。

利用時の主なルール
  • 指定された曜日の朝9時までに出す
  • 申込時に決めた排出場所に出す
  • 市の分別ルールを守る
  • 排出場所や周辺を清潔に保つ
  • 悪臭、害虫、害獣、散乱への対策をする

分別が不十分だったり、 排出場所の管理が適切でなかったりすると、 収集できないことがあります。

近隣トラブルや安全面の支障が続く場合には、 利用解除につながることもあるため、 制度を使い続けるためにも日頃の管理が大切です。

変更・中止・利用解除になる場合

利用開始後も、 状況が変わったときには手続きが必要です。

変更申込みが必要な例 住所・居住地、世帯構成、要介護区分、障がいの程度、緊急連絡先などの変更
辞退が必要な例 施設入所、入院、ごみ出しが可能になった場合など
解除の可能性 虚偽申請、分別指導に従わない、排出場所の管理不十分、変更手続きをしない場合など

また、 ごみの排出が2回連続で確認できない場合には、 廃棄物対策課から福祉部局へ情報共有が行われることがあります。
3回連続で排出がない場合は確認書が送付され、 返答がないと利用解除になる可能性があります。

見守りの側面も

これは単なる事務手続きというより、 在宅で生活している方の状況確認という意味合いも感じられる部分です。
制度を続ける意思がある場合は、確認書への対応を忘れないことが大切です。

【松山かなの感想】

ごみ出しは、 元気なときには「当たり前の家事」のように思えますが、 年齢や障がい、体調の変化によって、 ある日から急に大きな負担になることがあります。

しかも、 ごみは毎週必ず出るものなので、 一度困り始めると暮らし全体の不安につながりやすいものでもあります。

そう考えると、 ふれあい収集は単なるごみ回収の仕組みではなく、 「住み慣れた場所で暮らし続けるための支え」のひとつだと感じます。

一方で、 制度の内容を見ると、 申込みや排出場所の調整、分別や管理など、 利用する側にも一定の準備が必要です。
ご本人だけで難しい場合は、 ご家族やケアマネさんなど周囲の支えも大切になりそうです。

「こういう制度がある」と知っているだけでも、 いざという時の安心は少し変わるのではないでしょうか。
ご本人はもちろん、 ご家族や支援に関わる方にも知っておいてほしい仕組みだと思いました。

松山かな(看護師/すずこれ編集長)
この記事を書いた人
松山かな
松山かな
看護師/すずこれ編集長

三重県鈴鹿市在住。
看護師として働くかたわら、地域メディア「すずこれ」を運営。
鈴鹿の暮らし・子育て・医療・まちづくりを生活者目線で発信しています。

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